改めて見直す耐震基準。旧耐震と新耐震の違いと税制について(減税)
弊社が取り扱うパナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーの家。
その名の通り、地震に強い家を皆様にお届けすることを一番の目的に掲げています。
地震大国である日本では、頻繁に大きな地震が各地で発生しており、「住宅の耐震性」が注目されています。
住宅購入や注文住宅の新築を考えている方の多くは、大きな震災が起きても簡単には倒壊・崩壊しな「地震に強い家」「頑丈な家」を重視されている事でしょう。
そんな住宅の耐震性は、法律に基づいて決められた「耐震基準」が関係しています。
そこで、今回のコラムは耐震基準について、旧基準と新基準を見比べながら進めたいと思います。
目 次
① 耐震基準とは
耐震基準とは、「建築基準法」や「建築基準法施行令」によって定められているもので、地震に対して建物がどれだけの強度(耐震能力)を持っているかを測る指標、建築を許可する基準のことです。
建築基準法は大震災が発生する度に見直され、改正されており、建築する時点での耐震基準を満たしていない建物は、建築することは出来ません。
耐震基準を満たしているかどうかは、「許容応力度計算」「保有水平耐力計算」などによって判断されます。
チェックされているポイントとして大きなものは、「建築時期」「地盤・基礎の強度」「建物の形」「壁の配置・壁の量」「老朽度」などが挙げられます。
気を付けて頂きたいポイントは、建築基準法は見直され改正され続けるという事、そのため建物がいつ建てられたかによって、現時点で耐震基準を満たしていない可能性があるという事です。
耐震基準は、一般的には1981年5月までの耐震基準を「旧耐震基準」、それ以降の耐震基準を「新耐震基準」とされています。
② 旧耐震基準
1950年に建築基準法が制定されたことにより、国内の全ての建築物に対し耐震設計が義務化されました。
その後も国内で地震がある度に、その基準が何度か強化されてきましたが、いずれも「震度5程度の地震に関しては、倒壊または崩壊がなければ良い」という基準で、震度5以上の地震については考慮されていませんでした。
現在では、震度5程度の地震の発生は珍しくありません。旧耐震基準の建物は、耐震強化リフォーム、建て替えを考えることも必要かもしれません。
③ 新耐震基準
1978年に起きた宮城県沖地震での家屋倒壊の甚大な被害を受け、この教訓をもとに1981年6月に耐震基準が大きく改正され、現在の新耐震基準となりました。
旧耐震基準のさまざまな規定が見直され、「震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと」「震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと」という内容の新耐震基準となりました。
新耐震基準では、震度5程度の地震に対して部材の各部が損傷を受けない、ということが条件であると決められています。
また、震度6~7程度の地震にも言及があり、その程度の地震を受けても倒壊または崩壊しないことが定められています。
・許容応力度計算(一次設計) 特徴「中規模の地震動でほとんど損傷しない」ことの検証を行う。
(部材の各部に働く力≦許容応力度)
⇒建築物の存在期間中に数度遭遇することを考慮すべき稀に発生する地震動に対してほとんど損傷が生ずるおそれのないこと。
・保有水平耐力計算(二次設計)※ 特徴「大規模の地震動で倒壊・崩壊しない」ことの検証を行う。
(保有水平耐力比 Qu/Qun≧1)
⇒建築物の存在期間中に1度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生する地震動に対して倒壊・崩壊するおそれのないこと。
④ 税制について(減税)
新耐震基準と旧耐震基準では、税制が違ってきます。
新耐震基準の建物は、住宅ローン減税を受けることができますし、取得、保有している際にかかる税金について、より多くの減額を受けることができます。
⑤ 最後に
今回は耐震住宅の耐震基準と新・旧の耐震基準の違いについてご紹介しました。
日本に住む以上、大地震は避けては通れません。
震災時には家族の命を守りつつ、震災後も日々の生活を存続させるために無くてはならない我が家。
旧耐震基準に沿って建てられた建物や住宅にお住いの方は、十分に注意してください。
新築や中古住宅の購入、注文住宅の建築を考えている方は、今回の記事で紹介した耐震性や耐震基準を踏まえて検討してください。