注文住宅を建てるなら住宅ローン控除を利用しよう!
注文住宅の新築をお考え中のみなさん、その資金計画で頭を悩ましていませんか?
多くの方は住宅ローンを組んで資金調達をされると思いますが、みなさんは「住宅ローン控除」というものをご存知でしょうか。
この制度を利用すると、通常よりお得に住宅ローンを組むことが可能になります。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。(所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。)
つまり、毎年支払っている所得税や住民税から住宅ローンの一定割合を差し引かれるという事なのですが、実際には一度税金を支払い、申請手続きをしてお金が戻ってくるという仕組みになっています。
住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除を受けるためには、下記のような要件を満たさなければいけません。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) 年収が3,000万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が居住の用であること。
(4) 返済期間が10年以上であること。
控除期間及び控除額の計算方法
居住の用に供した年:令和元年10月1日から令和2年12月31日まで(★)
控除期間:13年
各年の控除額の計算:
(控除限度額)
[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1~10年目】年末残高等×1%(40万円)
【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額
①年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
②(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3
(注) 「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
各年の控除額の計算:
[住宅の取得等が特別特定取得に該当しない場合]
1~10年目 年末残高等×1% (40万円)
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
居住の用に供した年:令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
控除期間:10年
各年の控除額の計算:
1~10年目 年末残高等×1% (40万円)
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
最後に
今回は、住宅ローン控除の概要や適用条件、実際の控除額についてお話ししてきました。
ぜひこの住宅ローン控除を活用して、理想のマイホームを購入してくださいね。
椎葉テクノホームでは、ローンのご相談も承っております。年末残高がどのようになるかは、金利や返済方法によって異なるなど、お一人で考えるには不安もあると思います。どうぞお気軽にご相談ください。